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FUNc利用規約

第1条(適用範囲)

FUNc利用規約(以下「本規約」といいます。)は「FUNc」(以下「本クラ ブ」といいます。)の会員、本クラブに入会しよ うとする方および本クラブの施設を利用する方 に適用します。


第2条(目的)

本クラブは、会員が本クラブの施設を利用し、 心身の育成、健康維持、健康増進および会員 相互の親睦ならびにボディメイクライフの振興 を図ることを目的とします。

第3条(入会資格)

本クラブの入会資格は、以下のとおりとし、その 項目すべてに該当する方とします。

(1)各会員区分において会社が別途定める資格 に該当する方。

(2)本規約及び「個人情報保護方針」に同意し た方。

(3)満16歳以上の方。但し、満20歳未満の場合 は入会時に親権者の同意が必要となります。

(4)本クラブの諸施設の利用に堪え得る健康状 態であることを会社に申告いただいた方。

(5)医師等から運動、入浴等を禁止されていな い方。

(6)伝染病その他他人に伝染または感染するお それのある疾病に罹患していない方。

(7)妊娠していない方。

(8)反社会的勢力(暴力団、暴力関係企業、総 会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴ ロ、特殊知能暴力集団等。)の関係者でな い方。

(9)過去に会社より除名の通告を受けていない方。

(10)過去に第18条第2項に基づき諸施設の利用 を禁止されていない方。

(11)過去に30日間全額返金保証制度の適用を 受けていない方。

第4条(入会手続き等)

1. 本クラブに入会しようとするときは、会社が別 途定める手続きを行うことにより、入会申込み を行っていただきます。

2.コースの利用を希望するときは、会社が別途定 めるところに従い、コースの利用申込みを行っ ていただきます。

3.未成年の方が入会またはコースの利用契約を 締結しようとするときは、会社が別途定める書 面により法定代理人(親権者)の同意を得た上 で、入会またはコースの利用申込みを行ってい ただきます。この場合、法定代理人(親権者) は、法令に定めがある場合を除いて、自らの会 員資格の有無に関わらず、本会則に基づく義務 および責任を本人と連帯して負うものとします。

4.未成年について定めた前項の規定は、成年 被後見人、被保佐人、被補助人に準用します。

第5条(変更手続き等)

1. 会員は、入会申込書に記載した内容に変更が あったときは、遅滞なく変更手続きを行って いただきます。

2. 会社より会員の住所あてに通知、連絡等を行 う場合は、会員から届出のあった最新の住所 あてに行い、通知、連絡等の発送をもってその 効力を有するものとします。

第6条(個人情報保護)

会社は、会社の保有する会員の個人情報を、会 社が別途定める個人情報保護方針に従って管 理します。

第7条(諸費用)

1. 会員は、会社に対し、会社が別途定める期日ま でに、入会金及びコース費用等会社が別途定 める諸費用(以下「諸費用」といいます。)を お支払いいただきます。

2. 会員は、実際の施設利用の有無に関わらず、前 項の諸費用をお支払いいただきます。

3. 一旦納入した諸費用は、返還できません。但し、 第17条に定める中途解約、第18条に定める除 名及び第22条に定める30日間全額返金保証制 度適用の場合は除きます。

4. 会員が第1項に定める期日までに諸費用を支払 わない等債務不履行がある場合、会社は、会 員に対し通知をすることにより、未払いの諸費 用と会社が会員に対して負う債務とを対当額に て相殺することがあります。

5.第1項に定める期日までに支払うべき諸費用 全額のお支払いが完了しない場合、施設の 利用ができなくなることがあります。

 第8条(会員資格の相続・譲渡) 本クラブの会員資格は他の方に譲渡、売買、 貸与、名義変更、質権および譲渡担保権の設 定その他一切の処分をすることができません。 また、本クラブの会員資格は、相続その他の包 括承継の対象にはなりません。但し、法人の合 併その他組織再編行為を除きます。

第9条(ビジター)

1. 次の各号に該当する場合、会員以外の方(以下 「ビジター」といいます。)も、諸施設を利用い ただくことができます。

(1)会員の同伴者のうち会社が別途定めた条件 により認めた者

(2)その他、会社が別途定めた条件により入会 前に諸施設の利用を認めた者

2. ビジターは、会社が別途定める施設利用料を お支払いいただくことがあります。

3. ビジターは、本規約および会社が別途定める 諸規則(以下「施設内諸規則」といいます。) を遵守しなければなりません。

第10条(その他会員以外の施設利用)

会社は、特に必要と認めた場合は、会員、ビジ ター以外の方の諸施設の利用を認めることが できます。

第11条(施設内諸規則の遵守)

会員(ビジターを含みます。)は、諸施設の利用 にあたり、本規約および施設内諸規則を遵守 し、施設スタッフの指示に従っていただきます。 また、諸施設内の秩序を乱す行為をしてはいけ ません。

第12条(禁止事項)

会員(ビジターを含みます。以下本条において 同様です。)は、諸施設において次の行為をし てはいけません。

(1)他の会員や施設スタッフを誹謗、中傷する 行為。

(2)他の会員や施設スタッフを殴打したり、身体 を押したり、拘束する等の一切の暴力行為。

(3)大声、奇声を発する行為、他の会員や施設 スタッフの行く手を塞ぐ等の威嚇行為や迷 惑行為。

(4)物を投げる、壊す、叩くなど、他の会員や施 設スタッフが恐怖を感じる危険な行為。

(5)クラブの施設・器具・備品の損壊や備品を 持ち出す行為。

(6)他の会員や施設スタッフを待ち伏せしたり、 後をつけたり、みだりに話しかける等の行為。

(7)正当な理由なく、面談、電話、その他の方法 で施設スタッフを拘束する等の迷惑行為。

(8)痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公 序良俗に反する一切の行為。

(9)刃物、火器、薬品など危険物を館内へ持ち 込む行為。

(10)物品販売や営業行為、金銭の授受・貸借、 勧誘行為、政治活動、署名活動等の行為。

(11)高額な金銭、貴金属その他貴重品を館内へ 持ち込む行為。

(12)シャワールームで髪を染める行為。

(13)施設スタッフに対する、会社以外の他社へ の就職あっせんや引き抜きの行為。

(14)その他法令および公序良俗に反する一切の 行為。

第13条(免責)

1. 会員(ビジターを含みます。以下本条において 同様です。)が諸施設の利用中または諸施設 の外で被った損害や怪我その他の事故につい て、会社に故意または過失がない限り、会社は、 当該損害に対する一切の責任を負いません。

2. 本クラブは、第12条第11号で会員が高額な金 銭、貴金属その他貴重品を館内に持ち込むこ とを禁止しております。会員が金銭、貴金属そ の他貴重品の紛失、盗難の被害にあった場合、 会社に故意または過失がない限り、会員各自 の自己責任とし、会社は責任を負いません。

3. 会員同士の間に生じた係争やトラブルについて、 会社は一切関与いたしません。

第14条(会員の損害賠償責任)

会員(ビジターを含みます。以下本条において 同様です。)が諸施設の利用中、会社または第 三者に損害を与えたときは、その会員が当該損 害に関する責を負い、会社に対して一切迷惑を かけないものとします。

第15条(会員資格喪失)

会員は次の各号に該当する場合、その会員資格 を喪失し、会員としてのいかなる権利をも喪失 します。

(1)第18条により除名されたとき。

(2)第22条に定める30日間全額返金保証制度 を適用したとき。

(3)死亡したとき。

(4)会社が入会手続きをした施設の全部を第19条により閉鎖したとき。

(5)法人会員においては、法人会員契約の終了 または変更により会員資格を喪失したとき。

(6)会員に対し、破産手続開始、再生手続開始、 更生手続開始、特別清算開始その他倒産 処理手続(将来制定される手続きを含みま す。)開始の申立てがあったとき。

第16条(予約の変更・キャンセル)

予約の変更・キャンセルについては、施設内諸 規則に定めるとおりとします。

第17条(中途解約)

1.会員(ビジターを含みます。以下本条において 同様です。)は、お申込みされたコースに係る 契約を自己都合により中途解約するときは、書 面により解約の申出を行うものとします。当該 契約は、会員の当該解約の申出により解約され ます。

2. 前項により会員が、1回目のトレーニング(トレー ニングは有償のものに限ります。本条において 以下同様です。)前に中途解約した場合、割賦 販売契約か否かを問わず、コース費用以外の 費用については、法令の定めにより当社が責任 を負担すべき場合を除いて、理由の如何を問 わず返還いたしません。

3.前項の場合を除き、第1項により会員が契約を 中途解約した場合、会社は、解約対象コース について会員が会社と割賦販売契約を締結し ていた場合を除き、会員に対し、諸費用のうち コース費用について、次の(ⅰ)から(ⅱ)を減じ た金額を返還いたします。コース費用以外の費 用については、法令の定めにより当社が責任を 負担すべき場合を除いて、理由の如何を問わ ず返還いたしません。

(ⅰ)当該コースの費用全額を、予定全トレーニン グ回数で割った金額に、当該全トレーニン グ回数から中途解約時点までに会員が実施 したトレーニングの回数を減じた回数を乗じ た金額

(ⅱ)上記(ⅰ)の10%相当額または20,000円の いずれか低い金額

4.前項により会員が契約を中途解約した場合で あって、解約対象コースについて会員が会社と 割賦販売契約を締結していたときには、会社は、 当該中途解約時点までに会員が実施していな いトレーニング(以下「残りのトレーニング」と いいます。)に対するコース費用に係る賦払金 を請求できません。ただし、当該中途解約時点 までに実施したトレーニングに対するコース 費用に係る賦払金であって、会員が未払いの ものについてはなお請求できるものとします。

5.前項の場合において、解約が初回トレーニン グ実施後であるときには、会員は、会社に対し、 割賦販売手数料(割賦提供価格と現金提供 価格の差額)を支払わなければなりません。

6.第4項の場合において、会社が残りのトレーニ ングに対するコース費用に係る賦払金を受領 済みである場合には、会社は、会員に対し、 当該金額を速やかに返還します。

第18条(除名等)

1. 会社は、会員が次の各号に該当するときは、そ の会員を本クラブから除名することができます。 除名された会員は、以後諸施設の利用が一切 できません。

(1)第3条の入会資格(第7号を除く。)を喪失した とき。または、入会資格(第7号を除く。)を 満たしていなかったことが入会後に判明 したとき。

(2)本規約および施設内諸規則に違反したとき。

(3)他の会員、ビジターや施設スタッフを誹謗、 中傷し、本クラブに被害の届出があった とき。

(4)他の会員、ビジターや施設スタッフを殴打 したり、身体を押したり、拘束する等の一切 の暴力行為があったとき。 (5)大声、奇声を発する行為、他の会員、ビジ ターや施設スタッフの行く手を塞ぐ等の 威嚇行為や迷惑行為があったとき。

(6)物を投げる、壊す、叩くなど、他の会員、ビジ ターや施設スタッフが恐怖を感じる危険な 行為があったとき。 (7)クラブの施設・器具・備品の損壊や備品を 持ち出す行為があったとき。

(8)他の会員、ビジターや施設スタッフを待ち伏 せしたり、後をつけたり、みだりに話しかけ る等の行為があり、本クラブにその旨の 届出があったとき。

(9)正当な理由なく、面談、電話、その他の方法 で施設スタッフを拘束する等の迷惑行為が あったとき。

(10)痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公 序良俗に反する一切の行為があったとき。

(11)刃物、火器、薬品など危険物を館内へ持ち 込む行為があったとき。

(12)物品販売や営業行為、金銭の授受・貸借、 勧誘行為、政治活動、署名活動等の行為を 行い、施設スタッフの中止勧告に従わない とき。

(13)割賦利用による諸費用の支払いを連続して 2ヶ月間怠ったとき。

(14)施設スタッフに対する会社以外の他社への 就職あっせんや引き抜きの行為を行ったとき。

(15)本クラブの許可なく、直接施設スタッフから トレーニングを受けたとき。

(16)法令および公序良俗に反する一切の行為を 行ったとき。

(17)トレーナーが会員と連絡が取れなくなった 場合、もしくはトレーニングを3回以上無断 でお休みされたとき。 (18)その他会社が会員としてふさわしくないと 認めたとき。

2.会社は、ビジターが諸施設の利用中に前項各号 に該当した場合、以後諸施設の利用を一切 禁止します。

3. 第1項各号に基づき除名された場合及び前項 に基づき諸施設の利用を禁止された場合には、 会社は、会員及びビジターに対し、前条各号に 定める中途解約の場合の諸費用の返還に準じ、 諸費用の一部を返還いたします。

第19条(施設の閉鎖・休業および解散)

会社は、次の各号に該当するときは、諸施設の 全部または一部の閉鎖、休業または本クラブ の解散(以下「閉鎖等」といいます。)をするこ とができます。閉鎖等が予定されている場合は、 原則として1ヶ月前までに会員に対しその旨を 告知します。

(1)気象災害その他外因的事由により、会員に 危険が及ぶと会社が判断したとき。

(2)施設の増改築、修繕または点検を実施する とき。

(3)定期休業によるとき。

(4)事業譲渡その他本クラブの運営事業の承継、 本クラブの運営事業の撤退その他重大な 事由により、閉鎖等がやむを得ないとき。

第20条(利用の禁止)

会員(ビジターを含みます。)が次の各号に該当 するときは、諸施設の利用を禁止します。

(1)暴力団関係者であるとき。

(2)刺青、タトゥーがあるとき。

(3)伝染病その他他人に伝染または感染する おそれのある疾病に罹患しているとき。

(4)一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの 症状を招く疾病を有するとき。

(5)妊娠しているとき。

(6)その他、正常な諸施設の利用ができないと 会社が判断したとき。

第21条(利用の一部制限)

会員(ビジターを含みます。)が次の各号に該当 するときは、諸施設の利用を一部制限します。

(1)飲酒等により、安全に諸施設を利用する ことができないと会社が判断したとき。

(2)医師等から運動、入浴等を禁止されている とき。

(3)一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの 症状を招く疾病を有するとき。

(4)妊娠しているとき。

(5)事前の問診および検査(脈拍・血圧等。)に より、安全に運動することができないと会 社が判断したとき。

(6)その他、正常な施設利用ができないと会社 が判断したとき。

第22条(30日間全額返金保証制度)

1. 会社は、会員から30日間全額返金保証制度(以 下「全額返金保証」といいます。)を適用した 返金の申出があった場合、次の各項に従って、 会員に対して支払い済みの諸費用の全額を返 還します。この場合、会員は本クラブを退会し たものとみなします。

2. 前項に定める返金の手続きは、来店のうえ書面 で行うものとし、電話、ファクシミリ、電子メール その他の手段による手続きには応じかねます。

3. 会員が会社と割賦販売契約を締結して諸費用 を支払っている場合、支払い済みの諸費用を 返金いたします。

4. 会員による会社への返金の申し出は、入会時 に契約したコースの初回ご利用日から30日以内 (当該日が営業日でない場合は、その翌営業日 とします。)に手続きを行うものとして、それ以 降は返金の申し出を行うことができないものと します。

5. 本条に基づいて支払い済みの諸費用の返金を 受けた会員は、以降本クラブの諸施設を一切 利用できません。

6. 前各項の規定に関わらず、会社が販売する物品 (健康食品、化粧品類等を含みますがこれら に限りません。)及び会社が別途全額返金保証 の対象外である旨明示したサービスについて は、第1項に基づく全額返金保証は適用されま せん。

第23条(諸費用の変更ならびに運営システム変更 について)

1. 会社は、会員が負担すべき諸費用について、 会社が必要と判断したときは変更することが できます。

2. 会社は、施設運営システムを、会社が必要と 判断したときは変更することができます。

3. 前二項の場合、会社は1ヶ月前までに、会員に これを告知します。

4.会社は、トレーナーの病気その他やむを得ない 事情がある場合には、トレーナーの担当変更 をすることがあります。

5.前項の場合、変更が決定した段階で、会員に これを告知します。

第24条(本規約等の改訂)

会社は、本規約および施設内諸規則の改訂を 行うことができます。なお、改訂を実施するとき は、会社は予め改訂の1ヶ月前までに告知する ことにより、改訂した本規約および施設内諸 規則の効力は全会員に及ぶものとします。

第25条(告知方法)

本規約における会員への告知は、会社のホーム ページの掲載及び会員から届出のあった電子 メールアドレス宛てに電子メールを送信して 通知する方法によるものとします。

第26条(管轄の合意)

本規約および施設内諸規則に起因または関連 する紛争が生じたときは、東京地方裁判所を 第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

改訂日:2024.4.1

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